SA-BLASTonGTソフトウェア使用許諾契約書
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本使用許諾契約(以下「本契約」といいます)は、お客様と株式会社システムアーキテクチュア(以下「SA社」といいます)との間に締結される法的な契約です。お客様がディスクのパッケージを開封するかまたはソフトウェアを使用することによって、お客様は本契約の条項に拘束されることに同意されたものとします。


SA-BLASTonGTソフトウェア使用許諾条項

お客様は、SA-BLASTonGTソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)を請求書に記載された期間(以下「ライセンス期間」といいます)、イントラネット環境の中で使用することができます。
マスター・ノードは、インターネットアクセスを行える環境に置く必要があります。マスター・ノードは、1台の機械でのみ稼働させることを許諾されます。SA社またはその販売代理店から更新されなければ、本使用許諾はライセンス期間満了時に終了します。

1. 使用権の許諾

a.

評価使用。お客様が、評価使用者として登録された場合、この1(a)の条項が適用されます。 本契約の条項に従って、SA社は、お客様に非独占的かつ譲渡不可の、本ソフトウェアの評価版を評価使用のためだけに使用する権利を許諾します。
SA社によって提供された第三者のソフトウェア製品あるいはモジュールがある場合、本ソフトウェアと共にのみ使用できます。
お客様に本契約で明示的に許諾した権利を除き、SA社はすべての権利を留保します。

b.

制作使用。お客様が制作使用者として登録された場合、この1(b)の条項が適用されます。 本契約の条項に従って、SA社は、お客様にSA社の請求書に記載されたCPU数、サーバー数またはサイトでの制作使用のための非独占的、譲渡不可、有償の本ソフトウェアを制作使用のためだけに使用する権利を許諾します。
SA社によって提供された第三者のソフトウェア製品あるいはモジュールがある場合、本ソフトウェアと共にのみ使用できます。
お客様が本ソフトウェアをアプリケーションへ統合し、その結果生じる統合アプリケーションを再販する場合は、適切な頒布許諾を得るために、SA社と連絡をとらなければなりません。 お客様に本契約で明示的に許諾した権利を除き、SA社はすべての権利を留保します。

c.

使用上の制限。本ソフトウェアの許諾が評価使用のためであれ、制作使用のためであれ、お客様は、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできませんし、その他の方法で本ソフトウェアからソースコードまたはプロトコルを特定することを試みてもいけません。
またSA社の事前の書面による承諾なしに、いかなる第三者へも、ソフトウェア性能のベンチマークの結果を開示することはできません。第三者のソフトウェアに使用制限を加えることがもしあれば、お客様へのライセンスキーの交付とともにお知らせします。お客様は制作使用のために評価使用のソフトウェアを使用することは禁止されています。お客様は本契約で許可された場合を除き、第三者へソフトウェアの貸与、転売、サブライセンスをしてはいけませんし、その他の方法で使用してもいけません。

d.

権利の帰属。本ソフトウェアは、許諾されるもので、販売されるものではありません。 本ソフトウェアおよび本ドキュメンテーションの権原、所有権およびすべての知的所有権(著作権を含むがそれだけではない)は、SA社のみに帰属します。SA社の事前の書面による承諾なしに、お客様が本ソフトウェアを修正することは禁止されています。

e.

コピーおよびユーザ数。お客様が制作使用者ならば、この1(e)の条項が適用されます。お客様は保管の目的でのみ、本ソフトウェアおよび本ドキュメンテーション(SA社およびその許諾者の著作権表示や他の専有権表示が複製されるという条件で)を1部複製することができます。 たとえ保管目的のための複製であっても、お客様は本ソフトウェア上の専有権表示を保持しなければならず、かつそれまでに作成した、または今後作成するコピーすべてにこの専有権表示を付さなければなりません。

お客様の請求書に記されているユーザ数、またはサイト、CPU、サーバーの数やID(識別情報)を変更される場合、お客様はSA社の承諾を得るために、SA社と書面にて連絡をお取りください。 これらの追加許諾には別途料金が課せられることがあります。

f.

地域。本使用許諾は、日本国内においての使用のみに制限されています。

g.

監査。SA社は、7日前に書面で通知すればいつでも、お客様による本契約の条項の遵守を検証するための監査のみを目的として、お客様の秘密保持手続きに従った上で、お客様への立ち入りができることとします。
監査に際してお客様は、速やかに立ち入りを許可し、SA社に協力しなければなりません。 監査は、お客様の業務を不合理に混乱させることを意図する方法では行われません。監査は、その目的を達成するのに合理的に必要な範囲、方法および時間に制限して行われます。 お客様は、監査の費用および支払い不足分のSA社への弁済を含め、監査中に明らかになった不一致を速やかに賠償する責任があります。
監査の結果、ライセンスの侵害(例えば、無許諾のマスター・ノードの実行など)が発覚した場合、お客様は、SA社が受領したライセンス料金の5倍の金額および監査の費用を、SA社に支払うことに同意します。


2. 保証の限定

a.

保証の限定。制作使用のために使用許諾された本ソフトウェアに関して、SA社は、本ソフトウェアの受渡日から90日間、本ソフトウェアがすべての重要な点において本ドキュメンテーションどおり動作することを保証します。SA社は、本ソフトウェアの実行が中断されないこと、バグが発生しないこといずれについても保証しません。

b.

保証の拒絶。上記の限定された保証を除いて、SA社は、明示的、黙示的を問わずいかなる保証も致しません。
従ってSA社は、権利の不侵害、市場性、特定目的への適合性、特定のハードウェア上または特定の環境下における稼働性のいずれについても保証致しません。


3. 責任の制限

a.

評価使用。評価使用のための本ソフトウェアは無償で提供されます。それ故、SA社は、責任の根拠が不法行為であるか、契約であるか、厳格責任であるか、またはその他であるかを問わず、直接損害、間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害または派生的損害に関して、これらの損害の可能性について知らされていたとしても、一切責任を負いません。

b.

制作使用。制作使用に関して、SA社による本契約の履行または不履行に関する損害または本契約に何らかの関連を有する損害につき、SA社のお客様に対する損害賠償金の総額は、損害賠償請求の根拠が契約によるものか、不法行為によるものか、厳格責任によるものか、その他によるものかを問わず、その責任が発生する以前12ヶ月間にSA社が受領した当該ソフトウェアのライセンス料を上限とします。

間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、派生的損害、データの喪失または利益の逸失に対して、たとえSA社がこれらの損害の可能性について知らされていたとしても、SA社は一切責任を負いません。お客様が本ソフトウェアに対して支払った金額が、上記のようなリスク配分に反映されます。

c.

適用性。国または州によっては、一定の状況下での一定の保証の拒絶、一定の責任の制限を許していません。
従って、上記の保証の放棄および責任の制限は、お客様に、全部または一部適用されないことがあります。


4. ソフトウェアの変更

SA社は、本ソフトウェアのリリースを時期を問わずしないまたは中止する権利、また、ソフトウェアの価格、特徴、仕様、能力、機能、使用許諾の条件、リリース期日、一般的な利用可能性あるいはその他の特徴を変更する権利を留保します。


5. アップグレード製品

アップグレード版の場合、以前のバージョンとともにのみ使用することができます。

6.保証の限定と保証の放棄

SA社は、ソフトウェアが、電子メールやインターネット・ダウンロードのような電子的手段によってではなく、物理的なメディアによって供給される場合、通常の使用下でソフトウェアが供給される物理的なメディアに瑕疵がないことを、お客様へのソフトウェアの販売の日から90日間保証します。SA社の全責任およびこの保証でのお客様への唯一の賠償は、(お客様がソフトウェアをSA社に返送することを条件として)物理的なメディアを交換することです。

上記の明記された保証の限定を除き、明示、黙示、法定その他のいかなる保証も行いません。

7. 契約の終了

本契約は終了するまで有効です。お客様は、お客様のシステムからソフトウェアを削除し、ソフトウェアと付属するドキュメンテーション、およびそのすべての複製物を破棄することにより、いつでも本契約を終了させることができます。ソフトウェアあるいは付属するドキュメンテーションを不正に複製したり、本契約の条項を遵守しない時は、本契約を自動的に終了し、SA社は法的手段に訴えることができます。本契約の終了により使用許諾契約は終了し、お客様は、直ちにソフトウェア、付属するドキュメンテーションおよびすべてのバックアップコピーを破棄しなければなりません。

8. アメリカ合衆国政府の権利(本規定に関して:本規定は、アメリカ合衆国政府機関以外のエンドユーザの方には適用されません。)

The Software provided under this Agreement is commercial computer software developed exclusively at private expense, and in all respects are proprietary data belonging solely to SA.

a.

Department of Defense End Users: If the Software is acquired by or on behalf of agencies or units of the Department of Defense (DOD), then, pursuant to DoD FAR Supplement Section 227.7202 and its successors (48 C.F.R. 227.7202), the Government's right to use, reproduce or disclose the Software and any accompanying documentation acquired under this Agreement is subject to the restrictions of this Agreement.

b.

Civilian Agency End Users: If the Software is acquired by or on behalf of civilian agencies of the United States Government, then, pursuant to FAR Section 12.212 and its successors (48 C.F.R. 12.212), the Government's right to use, reproduce or disclose the Software acquired under this Agreement is subject to the restrictions of this Agreement.

9. その他

a.

不可抗力。いずれの当事者も、合理的な制御不能な事由を原因とする場合には、遅滞あるいは不履行に対して責任を負わないものとします。

b.

輸出規制。お客様は、適用ある日本国、アメリカ合衆国および外国の輸出入関連法規を遵守するものとします。

c.

譲渡。お客様は、合併、買収、すべての資産の譲渡の結果による資産承継人以外の者へは、意味なく拒絶されないSA社の事前の書面による承諾なしに、本契約を譲渡してはなりません。

d.

分離性。本契約のいずれかの規定が無効とされた場合でも、本契約の残りの規定の効力は影響を受けないものします。

e.

権利放棄。本契約の条項に違反した場合の権利を放棄したとしても、他のあるいはその後の違反時の権利を放棄するものではなく、また放棄するものと解釈されないものとします。

f.

準拠法および裁判地。いかなる地域においても、本契約は、法律上無効となる場合を除いて、日本国の法律に準拠します。

東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

g.

完全な合意。本契約へのいかなる修正も両当事者によって署名された書面によらなければなりません。本契約は完全な合意を構成し、本契約の主題に関するすべての本契約前または本契約と同時になされた口頭または書面によるすべての合意を無効にします。お客様が本ソフトウェアの使用許諾に関して使用されることのあるいかなる注文書、承諾書、その他のビジネス上の文書の条項、条件も、SA社がこれらの条項、条件に異議を唱えることを怠ったか否かにかかわらず、本契約上の当事者の権利または義務に何らの影響も及ぼさず、本契約を修正するものでもありません。

h.

受諾。(i)ソフトウェアのダウンロード、(ii)ソフトウェアの使用のうち、一番早いものが本契約の条項を受諾し、合意するものとします。もしお客様が本契約の条項に合意できなければ、直ちにお客様の機械からソフトウェアのすべてを破棄しなければなりません。

10. 定義

a.

「ドキュメンテーション」とは、お客様にソフトウェアと共に一般的に提供されるSA社のユーザマニュアル、操作マニュアル、インストールマニュアルを意味します。

b.

「エラー」とは、ドキュメンテーションに記載されている仕様に合致していないソフトウェアの不具合を指し、その結果、ソフトウェアが使用できなくなったり、ソフトウェアの使用に物理的な制限が、起こることを意味します。

c.

「評価使用」とは、お客様による制作使用のための、新しいアプリケーションの評価やトライアルのみを目的とする本ソフトウェアの使用を意味します。

d.

「メンテナンスリリース」とは、アップデート版またはアップグレード版を含む、本ソフトウェアの次のバージョンを意味します。

e.

「制作使用」とは、内部の業務を目的とすることに限って、第三者顧客のアクセスおよび使用を含む、お客様のアプリケーションに、本ソフトウェアを使用することを意味します。制作使用には、サブライセンス、再販、頒布のために本ソフトウェアを再制作する権利は含まれておりません。従って、例えばタイムシェアリングサービス、計算センターでの業務に使用する権利、またはASP、VAR、OEM、代理店、再販業者の業務の一環として本ソフトウェアを頒布する権利は含まれておりません。

f.

「サーバー」とは、本ソフトウェアを実行することができる1台のコンピュータを意味します。

g.

「サイト」とは、お客様のユーザ登録に記載された、サーバーの特定の実際の場所を意味します。

h.

「本ソフトウェア」とは、メンテナンスリリースを含む、本契約を受諾して、SA社の代理店から入手したか、SA社のウェブサイトから電子的にダウンロードしたオブジェクトコードのプログラム、圧縮を解凍したファイルおよび派生著作物を意味します。

i.

「地域」とは、ソフトウェアをダウンロードするか、本契約を受諾した、地理的な地域(日本)を意味します。

j.

「アップデート」とは、エラーを訂正する本ソフトウェアの修正もしくは追加、または本ソフトウェアの正常の稼働状態においてお客様に対するエラーの実際上の悪影響を除去するプロシジャーやルーチンのことを意味します。

k.

「アップグレード」とは、新規機能の追加、あるいはソフトウェアの能力を増大させるために、SA社が一般的に販売者やエンドユーザーにリリースするソフトウェアの改訂版を意味します。アップグレードには、新製品のリリースあるいは別料金のかかる追加機能を含みません。

もし新しく提供される製品が、アップグレードによるものか、あるいは新製品なのかについて疑問が生じた場合、いずれであるかの決定は、SA社の判断に従うこととします。

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